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岡山県サッカー協会 第4種委員会 倉敷地区委員会移籍に関する規定
【基本的理念】
どのチームに入団、移籍、退団することは個人の自由であり
何人たりともそれを強要、阻止できるものではない。
ここで規定する条項については
この基本理念に基づいて作成されたものである。
この規定はこの基本理念に基づいた上で、不正に該当する移籍行為、
引き抜きについて それらを抑止する
ために作成されたものである。
下記、規約内容に適用する選手とは、チームに在籍している選手を示し、
JFAに選手登録をしてい選手だけではない。
【移籍について】
◆移籍は原則、新年度登録時期以外は認めない。
(登録期間中は原則移籍はできない。)
ただし、下記の理由で在籍チームおよび移籍先チームの代表者同士の同意、
または規律委員会の承諾を得たうえで、
ともに移籍承諾書を取り交わした場合は移籍を認める。
また、新年度登録時期においても移籍承諾書を取り交わす事とする。
[移籍理由]
① 転居・転校に伴う移籍
② 家庭環境の変化による移籍
③ チーム環境の変化による移籍
◆年度途中に他チームに在籍している選手(保護者)
からの移籍希望の要請があった場合、
要請のあったチーム関係者
(代表,監督,コーチ,スタッフ,保護者等)は、拒否するとともに
在籍するチーム関係者へ申し入れがあったことを連絡する。
また、在籍チーム関係者は移籍理由を選手(保護者)
から聞き取り調査を行い、
理由によっては規律委員会で協議し、公式試合の出場制限について決定する。
◆年度途中に登録選手が在籍チームを登録抹消して退団後、
他チームへ入団し追加登録した場合においては、
移籍承諾書受理日より1年間の公式試合には出場できないものとする。
ただし、移籍承諾書に在籍するチームと移籍先チーム双方の署名、
捺印があれば、その限りではない。
公式試合:
県大会ならびに県大会につながる予選会をいう。
優勝大会、中銀カップ(JA全農チビリンピック)、全日本少年(U-12リーグを含む)
【選手の勧誘について】
◆チーム関係者(代表,監督,コーチ,保護者等)が 他チームに
在籍している選手に対し自チームへの勧誘活動を行ってはならない。
◆チーム外活動における勧誘ついて
トレセン,サッカースクール等のチーム外活動において、
活動関係者から勧誘等があった場合は
在籍チーム代表者に報告するとともに、チーム代表者は、
規律委員会へ報告し規律委員会は
事実関係を調査して必要な措置を行う。
活動関係者が著しくモラルに欠ける場合は、活動関係者が
所属するチームに対しての公式戦への出場を認めない。
【規律委員会での決定事項について】
規律委員会での決定事項に関して、当該チームが
その決定事項に従わない場合は倉敷地区からの除名もあり得る。
平成26年7月1日より施行